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この会議室はパソコン通信と同様のオンライン掲示板です。 どんな話題でもかまいませんので気軽にじゃんじゃん書き込んでください。

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151. この会議室にバッタリ! 投稿者:ざわ 投稿日:2005/09/01(木) 12:45:08
 はじめまして。ひょんなことから知人の選挙を応援することになった、ある地方都市(都市というのもおこがましいくらい)の主婦です。小学生二人のママでもあります。応援する知人も女性で、年齢的には少し先輩だけど、やはり小学生から大学生のお子さんを持つママです。7,8年来の知り合いなので、ただお友達として応援したいだけだったのですが、なんだかとものりさんのこの一連のストーリーのような、波乱の予感がするのです。なぜこの会議室に行き当たったのかというと、夕べ有志が集まって立ち上げの相談をしていたのですが、その時後援会の会長を誰に引き受けてもらうかとか、届出はどうするのとか、色々話が出まして、誰も明快に答えられる人がいなくて、じゃあ調べてみるかと思い、『後援会の設立』などをキーワードに、検索してみたら、ここに来たんです。そして『ある地方議員後援会の理想と現実』を読み始めたら止まらなくなり、遡って、1から117まで一気に読んでしまいました。もちろん状況がすべて同じなわけはありませんが、とっても参考になりそうなこともたくさん。ここに来る前に、『公職選挙法』もざっと見たのですが、途中で頭が変になりそうなので止めました。保険証券の約款みたいなもんですね。とものりさんのお話の要所要所に私が知りたいことが分かりやすく載っていたので、参考にさせてください。
 ただ、大問題が。とものりさんの知人さんの場合も時間が足りないとのことでしたが、私の知人の場合は、ホントにできるの〜!!!という感じです。だって、選挙は11月の中旬なんですもの。応援をお願いしている女性県議とかそのブレーンとか、女性団体とか、そのあたりがうんと言ってくれると、あながち不可能ではないと思う(思いたい!)のですが、それにしても事務所からしてまだ場所が決まってない状態です。
 でも、私は彼女に是非議員になってほしいのです。こんな一主婦に何ができるのかと自分でも思いますが、やれるだけのことをやりたい。
 今の自分の思いをどこかに、誰かに言いたかったので、とものりさんの会議室に不躾にお邪魔し、発言してしまいました。ご意見を頂戴できれば、嬉しいです。m(__)m

150. ある地方議員後援会の理想と現実−117 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/08/31(水) 12:06:54
 役員会の後、活動計画に従って最終的な選挙準備を開始しました。それまでは
週に1度ほどの頻度で執行部会を開き、月に1度ほどの頻度で役員会を開いてい
たのが、この時期からほぼ2日に1度は幹部会を開き、週に1度は役員会を開く
ようになりました。

 そして活動のイニシアチブを取る役目が、後援会会長と事務局の僕から選挙事
務長と選挙参謀に移りました。選挙事務長と選挙参謀は元町会議員の選挙で何度
も一緒に選挙活動をしているので阿吽の呼吸で選挙準備を進めていき、活動の記
録をほとんど残しません。

 これは下手に証拠になるようなものは残さないようにするということと、この
土地には記録を残す習慣が元々ない(^^;)ということの両方からきています。事
実、地家の人達が自治会役員を担当した年は自治会の活動記録がほとんど残って
おらず、区長をやることになり、過去の記録を調べようとした時にけっこう苦労
しました。

 そこで後学のために、活動記録を個人的に覚書として残すようにしました。し
かし僕が平日の昼間は会社に行っているのに対して、選挙事務長と選挙参謀は地
元にいるため、ほとんど毎日会って色々な準備をどんどん進めていきました。

 このためこの時期以後は僕の目が行き届かないことが増えてきて、活動状況を
把握できない部分が次第に増えてきました。(~.~)

                            とものり

149. ある地方議員後援会の理想と現実−116 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/08/29(月) 11:14:34
 以上のような具体的な選挙活動計画が決まったので、僕はそれを選挙活動計画
書としてまとめ、選挙スタッフに配って周知徹底を図ろうとしました。

 ところがその計画書を僕の個人的なコーチ役の選挙プロに見せたところ、これ
は選挙対策本部の幹部だけに配り、役員や選挙スタッフには配らない方が良いと
助言されました。

 その理由は、選挙では何が起こるかわからないので、できるだけ証拠になるよ
うなものは残さない方が良いということと、何かの拍子で他の候補者陣営に見ら
れるとこちらの手の内を見透かされてしまい、選挙戦が不利になる危険性がある
からということでした。

 実は執行部で選挙活動計画案を作っていた時、元町会議員後援会の幹部の人達
に今までの選挙活動の資料はないかと尋ねたところ、これまでは選挙経験者が中
心になって阿吽の呼吸で活動を進めていくのが常で、具体的な計画書などは作ら
なかったというので驚きました。w('o')w

 そこで仕方がないので、色々な本やインターネットサイトや経験者の話を参考
にして僕なりの選挙活動計画のたたき台をつくり、それについて執行部で検討し
て役員会用の資料を作成したのです。

 僕がまとめた選挙活動計画書は、公選法と照らして選挙違反になりそうなこと
は極力排除するように気を使って書きましたが、選挙プロの助言は十分に納得が
いくものでしたので、最終的には選挙対策本部の幹部にだけ配ることにしました。

 また役員会で選挙活動計画の執行部案を配り、たいていの役員がそこで決定さ
れたことをその計画書に書き込んでいたので、役員の人達にはそれらの資料を頭
に叩き込んでもらい、後で回収することにしました。

                            とものり

148. ある地方議員後援会の理想と現実−115 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/08/27(土) 14:31:08
16.選挙終了後の処理

 立候補届け出時に貸与された腕章などは、選挙終了後、すぐに選挙管理委員会
に返還します。この責任者は立候補の届出責任者になった選挙参謀が兼任し、候
補者と一緒に返還処理を行うことになりました。

 また投票後15日以内に選挙運動費用収支報告書を選挙管理委員会に提出するこ
とになっていて、これは出納責任者の役目です。

 一般の選挙スタッフは投票が終われば選挙活動は終わりですが、出納責任者と
その黒幕(つまり、この僕σ(^^;))にとっては、会計処理が終わるまでは選挙活
動は終わらず、しかもこの仕上げの段階が一番難しい部分なのです。

17. 選挙慰労会

 選挙で当選しても落選しても、選挙スタッフの慰労会と祝賀会または残念会を
兼ねた宴会を行うのが慣わしですので、今回も行うつもりでいました。

 しかし投票日の前後90日間ほどは何かと慎重に行動しなければならないので、
選挙の3ヶ月後ぐらいをめどにするということを幹部の間で話し合っただけで、
役員会では特に発表しませんでした。

                            とものり

147. ある地方議員後援会の理想と現実−114 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/08/25(木) 12:34:04
15.出納責任者

 「ある地方議員後援会の理想と現実−98」で説明した出納責任者つまり選挙会
計は、立候補の届出が受理された後に出納責任者選任届けを選挙管理委員会に提
出して許可を得ます。

 今回は名義だけ知人の娘婿にしておき、実質的には娘さんにやってもらうこと
になりました。名義だけ娘婿にしたのは、名義上だけでも家族以外の人にしたか
ったことと、この土地に色濃く残る男尊女卑の風潮に配慮した結果です。

 そういった風潮に反発を感じる僕は、堂々と娘さんの名前にすべだと主張しま
したが、やはり幹部の人達に反対されてしまいました。(~.~)

 また僕は補佐役をすることは知人と僕の間でこっそりと決めただけで、幹部に
も役員に知らせませんでした。何しろこれは黒幕的な仕事ですから、あまりおお
っぴらにしない方が良いだろうと判断したからです。(^^;)

                            とものり

146. お盆休み 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/08/23(火) 10:18:56
 ……とゆーわけで(←どーゆーわけじゃ!?(^^;))、1週遅れのお盆休みを取って家族で
三重県の観光牧場にファームステイに行き、ジャージー牛の乳搾りをやってきました。(^^)v

 行き先が下の娘の勤め先なので、勤め先に両親と姉が押しかけ、娘は勤めが終わった
後はお客に変貌して宿泊施設に泊まるという変則家族旅行です。

 娘は普段は牛の世話係でお客の対応をする側ですが、今回はお客として牧場に行った
ので、仕事のことを気にせず心おきなく牛たちと戯れていてやたらと楽しそうでした。

 上の娘は東京で映画業界やアニメ業界やゲーム業界や飲食業界やアパレル業界でオジ
サン達をころがしまくり(^^;)、「50メートル以内にコンビニがないと生きていけない!
p(*o*)」という自由奔放な生活をしていて、下の娘は最果ての地・網走からメキシコ、
カナダ、朝霧高原とファームステイを繰り返し、三重県の山奥の牧場で牛と戯れつつ、
今度はアフリカに行って野生動物と遊びたいと夢見るような、天衣無縫な生活をしてい
ます。

 我が子ながら、見ていて飽きないおかしな姉妹です。(^^;)

                       親バカ とものり

145. ある地方議員後援会の理想と現実−113 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/08/19(金) 12:44:00
 個人演説会には来賓を招き、応援弁士が応援演説をするのが普通なので、来賓
として町長と県外議員を招くことになり、応援弁士は各地区の顔役の人に頼むこ
とになりました。

 そういった依頼や根回しには、候補者と一緒に後援会会長と顧問の元町会議員
も同行するため、個人演説会の責任者は後援会会長になりました。

 そして司会進行役は、当然のことながら事務局で仕切り屋の僕σ(^^;)が担当
することになり、個人演説会の案内状と来賓および応援弁士の招待状も、例によ
って僕が作成することになりました。

 こういった案内状や招待状は会社の仕事がらみで何度も作ったことがあるので、
けっこう慣れているのです。(^o^)v

14.選挙立会人

 「ある地方議員後援会の理想と現実−101」で説明した選挙立会人は、立候補
の届出が受理された後から投票日の3日前までに選挙管理委員会に推薦すること
になっています。

 今回の選挙では選挙幹部の中のひとりにやってもらうことにしましたが、抽選
に外れて結果的に立会人は出せませんでした。しかし今回の選挙では選挙結果に
影響を及ぼすような問題は発生しなかったので、立会人を出せなかったことが不
利になるようなことはありませんでした。

                            とものり

144. ある地方議員後援会の理想と現実−112 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/08/17(水) 12:36:18
13.個人演説会

 個人演説会は、公営施設で行う場合は開催予定日の2日前までに選挙管理委員
会に個人演説会開催申込書を提出して許可を貰い、その他の施設で行う場合は施
設の規約に従います。

 元町会議員の地盤である3つの地区にはそれぞれ私営公民館があり、今回はそ
の3つの公民館で1回ずつ行うことになりました。どの公民館も地元住民の寄付
金で立てた公民館であり、公営ではないので選挙管理委員会への申し込みは必要
ありません。

 町会議員選挙のような小規模な選挙の場合、地元の私営公民館を選挙事務所代
わりに使う候補者が多く、その場合はもちろん、そうでない場合でもたいていは
地元の候補者しか個人演説会を開きません。

 このため個人演説会は有権者が候補者選びの参考にするためのものではなく、
地区の住民が一致団結して地元候補者を応援するための決起大会のようなものに
なります。

 今回の選挙では2つの地区は知人しか個人演説会を開催しませんが、隣の地区
の候補者が暗黙の協定を破って手を出し(^^;)、地区を半分に分けて両方の候補者
を応援することにした1つの地区は、知人の個人演説会と隣の地区の候補者の個
人演説会の両方を開くことになりそうでした。

 個人演説会は本来そうあるべきで、有権者のためにはその方が良いと思ってい
る僕は、それを当然と受け止めていましたが、他の幹部の人達は協定違反だと文
句を言っていました。僕と他の幹部の人達とのこういった感覚的なズレは、選挙
運動が進むにつれて次第に大きくなっていきました。(~.~)

                            とものり

143. ある地方議員後援会の理想と現実−111 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/08/15(月) 11:30:51
12.電話作戦

 有権者に電話をかけて選挙運動をすることは、公選法で認められています。戸
別訪問は認められていないのに電話が認められているというのは、何となく矛盾
しているような感じがしないでもありません。

 しかし戸別訪問が認められていないのは、戸別訪問が金銭授受の温床になる危
険性があるからで、電話ならばその危険性が少ないということで認められている
のです。

 インターネットのメールなどを利用した選挙運動については、そもそも公選法
はそんなコミュニケーション手段が夢想もできない頃に制定された時代遅れの法
律(^^;)なので、今のところ何の取り決めもありません。

 しかし例えば電子マネーなどが自由に利用できるようになったとしたら、イン
ターネットを利用した選挙運動は何らかの規制を受ける可能性があります。

 それはともかく、選挙事務所は人の出入りが多く、騒音が激しいので電話作戦
には向かず、知人宅の2階を電話作戦の本部にすることにしました。このため選
挙事務所用の電話を申請する時に、電話作戦用の専用電話も2台申請していて、
それは知人宅の2階に設置することにしてありました。

 そした選挙参謀の奥さんで元電話交換手をやっていた人がいて、その人は元町
会議員選挙の時にも電話作戦の中心になっていたので、今回もその人に責任者を
やってもらうことになりました。

                            とものり

142. ある地方議員後援会の理想と現実−110 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/08/12(金) 14:17:46
11.公選ハガキ

 選挙運動用として認められたハガキを「公選ハガキ」といい、選挙管理委員会
から候補者用通常葉書使用証明書と選挙運動用通常葉書差出票をもらい、それを
つけて町の郵便局に提出すると、特別扱いで翌日には必ず配達してくれます。

 公選ハガキの最大枚数は選挙の規模によって決まっていて、今回は800枚でし
た。また公選ハガキを出すことができるのは、立候補の届出が受理されてから投
票日の前々日までと決まっています。

 公選ハガキはポスターと一緒にすでに1000枚印刷済みで、後は宛名書きです。
宛名はコンピュータによってプリントすることもできますが、公選ハガキは選挙
スタッフが知り合いに候補者を推薦するためのものですので、推薦者自らが手書
きした方が効果があります。

 そこで地区ごとに適当な枚数を分配し、地区責任者が中心になって地区スタッ
フと一緒に人海戦術で書いてもらうことにしました。一応、地区のスタッフはそ
の地区の人宛てに出すことになりますが、どうしても出したい人があって、他の
スタッフが出す人と重複することもありますので、まず地区責任者に重複をチェ
ックしてもらい、それを本部に集めてさらに重複をチェックをすることにしまし
た。

 僕は後援会会員名簿をコンピュータでデータベース化していたので、最終的に
は全ての公選ハガキを僕のところに集約して最終チェックをし、立候補が受理さ
れたらすぐにそれを郵便局に届けることにしました。

 このため、公選ハガキの届出責任者は僕になりました。σ(^^;)

                            とものり

141. ある地方議員後援会の理想と現実−109 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/08/10(水) 19:02:09
 街宣車と伴走車の準備と搭載品などは責任者の選挙プロが中心になって準備す
ることになり、後学のために僕もそれを手伝うことにしました。準備するものは
大体次のようなものです。

・表示板と許可証
・腕章(選挙管理員会から貸与されたもの)
・標章(選挙管理員会から貸与されたもの)
・胸章(選挙管理員会から貸与されたもの)
・候補者のタスキ(選挙管理委員会で許可されたもの)
・マイクと予備のマイク、アンプ、スピーカー、コード類
・走行中の呼びかけ用原稿
・巡回コースを書き入れた地図
・日程表
・チラシ等の資料
・飲食物
・ポット
・のど飴
・救急医薬品
・毛布
・雨具
・白手袋
・スタッフジャンパー
・鉢巻
・予備のポスターとポスター掲示用備品(掲示したポスターが剥がれている時に
 貼り直すため)

                            とものり

140. ある地方議員後援会の理想と現実−108 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/08/08(月) 12:44:59
10.街宣車

 お馴染みの街宣車つまり選挙運動用自動車は選挙運動の中心になるもので、選
挙管理委員会と警察署の特別許可を受けたものを1台だけ使用することができま
す。

 街宣車は立候補の届出後に選挙管理委員会に使用届けを提出して使用許可証を
もらい、それを警察署に提出して車体のチェックを受けた後に警察署から特別許
可証(設備外積載許可証)を貰います。

 設備外積載許可証を貰うには色々と面倒なチェックを受ける必要があり、チェ
ックを通らないと許可が貰えずに街宣車を使うことができません。このため立候
補の届出と同じように、告示日の前にあらかじめ事前審査を受けることができま
す。

 また街宣車が1台だけで動くことはあまりなく、たいていは1〜2台の伴走車
が付いています。伴走車は普通の自動車で、街宣車のような選挙活動に利用する
ことはできないので、運転手の交代要員やウグイス嬢の交代要員を載せたり、選
挙用の備品を載せたりします。

 街宣車の準備や活用は選挙プロがいないと難しいので、街宣車の責任者は参謀
の中の選挙プロが担当することになりました。

 またウグイス嬢もプロがいなければまとまりがつかないので、元町会議員の選
挙でいつもウグイス嬢をやっていた人にまとめ役を頼みました。

 また知人の知り合いの市会議員の娘さんで、親の選挙のたびにウグイス嬢をや
っているベテランが応援に来てくれることになり、その人にウグイス嬢のコーチ
役をやってもらうことになりました。

                            とものり

139. Re[138]:いよいよ佳境ですね 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/08/06(土) 17:55:29
>通りすがり(^^;;さん

>>さて選挙ポスターでいつも不思議に思うことがあるのですが、アレの広告的効果は現状どうなのでしょう?

 ポスターの効果はけっこうあって、それは小規模な選挙ほど大きいようですね。町会
議員選挙のような地方選挙ですと、候補者のことはテレビでもラジオでも新聞でも取り
上げませんので、ポスターから得られる情報の比重が相対的に大きくなるようなんです
よ。

 それから何と言っても選挙は人気投票みたいなもんで、理屈よりも感情に動かされる
部分が大きいので、イメージ戦略のひとつとしてポスターは重要なんですよね。(^_-)

>>今後は演説会などもどんどんWEBで・・という方向になったとき、選挙ポスター自体は無駄なような気がしてなりませんが(笑

 インターネットによる草の根的・直接民主主義的政治活動の可能性は、特に若手政治
家に注目されていて、個人サイトを持っていたり、メールマガジンを発行していたりす
る議員がかなりいますね。

 今回の選挙でもそういったサイトを見て参考にしましたし、個人的にはインターネッ
トを利用した選挙活動と政治活動をやってみたいと思っていました。しかし何しろ選挙
スタッフの中でコンピュータを使うことができるのは僕1人で、インターネットを利用
したことのある人間も僕1人という状態でしたから何ともなりませんでした。

 また実際に選挙運動を経験した後では、地方政治でインターネットを活用するように
なるのは遥かに遠い遠い将来だという気がしましたね。何しろ選挙用提灯が公式に認め
られていることからもわかるように、公職選挙法は明治時代の名残を残したやたらと古
臭い法律ですし、有権者の中心になる人達も封建時代の名残を残したやたらと古臭い人
達ですからね。(^^;)

                          とものり

138. いよいよ佳境ですね 投稿者:通りすがり(^^;; 投稿日:2005/08/06(土) 11:32:57
いつも楽しく読んでいます。
さて選挙ポスターでいつも不思議に思うことがあるのですが、アレの広告的効果は現状どうなのでしょう?
選挙運動って、一般の広告論みたいなものでは推し量れないところが多くありますよね。
今後は演説会などもどんどんWEBで・・という方向になったとき、選挙ポスター自体は無駄なような気がしてなりませんが(笑

137. ある地方議員後援会の理想と現実−107 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/08/05(金) 12:18:17
8.打ち上げ

 選挙最終日に即日開票があり、その日の夜、選挙スタッフ一同で打ち上げを行
います。

 打ち上げの内容は選挙結果によってかなり変わるので、内容はまだ未定という
ことにしておきましたが、選挙対策本部の間では、一応、鏡割りの準備をするよ
うに相談がまとまっており、参謀の1人が担当することになっていました。

9.ポスター掲示

 ポスターは立候補の届出が受理された後でなければ掲示できず、立候補の届出
番号がそのままポスター掲示板の番号になります。

 このため立候補の届出が受理されて届出番号が決まると、すぐに届出責任者が
本部に連絡を入れ、本部から掲示担当者に連絡を入れ、掲示担当者は掲示板が設
置してある掲示場に待機していて、連絡が入り次第すぐにポスターを掲示すると
いうように、できるだけ迅速にポスターを掲示できるような体制を整えておきま
す。

 この町には5つの小学校区があり、各小学校区ごとに10〜20箇所、全体で91箇
所の掲示場があります。このため各小学校区ごとに掲示責任者を1名決め、その
中の1人に全体の掲示責任者を兼ねてもらうことにしました。

 掲示責任者は、役員の中で元町会議員の選挙の時にポスター掲示を経験したこ
とのある人に担当してもらい、その人達が中心になって選挙スタッフの中から掲
示担当者を選ぶことになりました。

 準備するものはポスター、掲示場の地図、脚立、セロテープ、画鋲、画鋲用金
槌、ガソリンチケット、自動車と携帯電話一覧表等で、これは事務局(つまり、
この僕σ (^^;))が中心になって準備することになりました。ポスターは既に200
枚作成済みで、掲示場の地図も選挙説明会で入手済みでした。

                            とものり

136. ある地方議員後援会の理想と現実−106 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/08/03(水) 13:31:14
7.出陣式

 選挙期間初日の告示日に選挙事務所で行います。参加者は選挙スタッフと一般
住民で、あらかじめ案内状を一般住民に配っておきます。

 事務所には100人ぐらいしか入れませんが、一応、案内状を400枚ほど準備する
ことにしました。案内状はもちろん事務局の僕が作成します。σ(^^;)

 出陣式の式次第は次のように決まり、司会進行役をやはり僕が担当することに
なりました。

(1) 開会の辞

(2) 事務長挨拶

(3) 来賓挨拶

(4) 後援会挨拶

(5) 立候補者挨拶

(6) 必勝ダルマ目入れ

(7) がんばろう三唱

(8) 乾杯

(9) 閉会の辞

                            とものり

135. ある地方議員後援会の理想と現実−105 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/08/01(月) 12:46:42
6.事務所開き

 事務所開き前日に事務所の清掃と準備をし、当日はお神酒、塩、アタリメ(ス
ルメ)等を用意して簡略な事務所開き式を行います。そして式の後、事務所周辺
の家に挨拶回りをします。

 事務所開きには選挙対策本部と地区責任者が参加することになりました。ただ
し前日は金曜日なので都合が付く人だけで準備することになり、僕は会社から帰
ってから準備を手伝うことにしました。

 事務所開きを大安吉日に行い、事務所開き式は簡略ながら神道の祭祀に倣って
行うなど選挙はかなり縁起を担ぎ、しかもけっこう宗教色があります。

 昔から「まつりごと」と言われるように、これは政教一致の名残かもしれませ
んし、神道が生活の中に深く浸透している土地柄だからかもしれませんし、選挙
は勝負事の一種であり、勝負事は縁起を担ぐことが多いからかもしれません。

 選挙運動をしていると、選挙スタッフの間に連帯感と一体感が生まれ、妙な高
揚感と陶酔感があります。これはスポーツのサポーターや宗教のイニシエイショ
ンや以前流行った能力開発と同じ種類のものであり、選挙運動にはまる人がいる
のもわからないではありません。(^^;)

 区長と選挙運動をやってみて、政治と宗教は完全には分かちがたいものであり、
だからこそ政教分離というお題目を唱えて、いつも自制する必要があるというこ
とがよくわかりました。

                            とものり

134. ある地方議員後援会の理想と現実−104 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/29(金) 11:05:49
5.設備・備品

 事務長と参謀の指示に従って、役員で手分けして選挙に必要な設備と備品を準
備します。

 これは、一応、事務局と参謀を兼任している僕が中心になって行うことにしま
した。準備するものはだいたい次のようなものです。

・立看板(公選法で認められたもの)
・ポスター(公選法で認められたもの)
・提灯(公選法で認められたもの、ただし今回は不使用)
・受付用・来客用・作業用の机と椅子
・ガス・水道・電気関係の設備
・照明器具類とストーブ類
・電話(一時使用、すでに申請済み)
・パソコン(町のホームページに選挙速報が掲載されるため、インターネット接
 続できるようにセッティングする)
・ホワイトボード
・住宅地図
・筆記用具
・事務用品
・ダルマ(出陣式と打ち上げ時の目入れ用)
・スタッフジャンパーと鉢巻
・白手袋
・接待用茶菓子と食器類
・駐車場案内用看板

                            とものり

133. ある地方議員後援会の理想と現実−103 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/27(水) 11:54:52
3.立候補届け出

 届出責任者1名を決めて立候補者と一緒に届出書類を作成し、事前審査と本番
の届出にも同行します。

 これは選挙参謀のうちの1人が担当することになりました。

4.選挙事務所設置

 事務長が責任者になって選挙事務所設置届出書類を作成し、立候補者と一緒に
選挙管理委員会に届け出ます。

 選挙事務所は元町会議員が選挙事務所として使っていた倉庫を借用し、2月初
頭の大安吉日に事務所開きをすることになりました。そして選挙スタッフと来客
用の駐車場を、事務所近くの空き地に確保することになりました。

 選挙期間中は選挙対策本部をここに置き、本部役員は毎日ここに詰めることに
なります。また選挙期間中はひっきりなしに来客があるので、その接待係を女性
役員が交代で務めることになりました。

                            とものり

132. ある地方議員後援会の理想と現実−102 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/25(月) 21:41:17
 選挙説明会が終わると、いよいよ最終準備期間に入りました。まず選挙説明会
の翌日に後援会の役員会を開き、具体的な選挙活動計画を決めました。その内容
はだいたい次のようなものです。

1.選挙対策本部設置

 事務長(総括責任者)1名、選挙参謀2名、出納責任者1名、後援会会長1名、
事務局1名選出。

 選挙参謀は元町会議員の後援会の幹部で、元町会議員の選挙の参謀役をやって
きた選挙プロと準選挙プロの二人にお願いしました。

 この人達はすでに後援会の執行部会にも参加してもらっていて、色々とアドバ
イスをしてもらっていました。しかしこの役員会以後は後援会活動から選挙活動
に比重が移りますので、活動のイニシアチブを取る役目が、後援会会長と事務局
(つまり、この僕σ(^^;))から事務長とこの人達に移ることになります。

2.地区責任者選出

 小地区ごとに1名選出。

 小地区の取りまとめ役として地区責任者を1名決めます。これは後援会の小地
区代表役員がそのまま兼任しました。

                            とものり

131. ある地方議員後援会の理想と現実−101 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/22(金) 13:35:16
 立候補の届出は原則として先着順で、この順番はポスターの掲示場所や広報な
どに使われます。しかし実際には受付開始時刻前にほとんど全ての立候補者が町
役場に来ていて、そこで届出順を決める抽選をするための整理券が配られ、その
抽選によって届け順が決まります。

 これは「選挙四方山話−5(http://www3.starcat.ne.jp/~snap/room06/tck06028.html)」
でも話題にしましたので、興味のある人は読んでください。(^_-)

 また選挙立会人(りっかいにん)のこともこの説明会で初めて知りました。選挙
立会人は選挙が公平に行われることを監視し、内容が判別しにくい問題票の処置
を選挙管理委員と一緒に審議する役で、各立候補者が1名だけ推薦することがで
きます。ただしそれらの人が全員立会人になれるわけではなく、抽選によって約
半数の人だけに絞られます。

 ちなみに今回の選挙では23名の立候補者が23名の人を推薦し、抽選で10名だけ
が選ばれました。僕等の陣営が推薦した人は、残念ながら抽選で外れてしまいま
した。(;_;)

 この説明会には、よほどの事情が無い限り全ての立候補予定者が参加しますの
で、ここで立候補者の顔ぶれがわかります。会場ではみんなが周囲を見渡して立
候補予定者と選挙幹部の顔ぶれを確認し、顔見知りの人がいるとにこやかに、か
つ空々しく挨拶を交し合ってお互いに相手の腹を探ります。(^^;)

 今回は区長時代に顔見知りになった人がけっこう参加していて、色々な人から
「今回はアンタが立つと思っていたよ」と言われてしまいました。各小学校区の
区長会長は自動的に町の区長会の執行部役員になり、僕は副会長をやっていまし
た。そしてそこでもけっこう強引に区長会を運営していたので、わりと顔が売れ
ていたのです。

 しかしこの説明会で会った顔見知りは、たいていがあまり肌が合わない悪徳政
治家タイプの人(^^;)で、肌が合った人はほとんど参加していませんでした。こ
れは当然と言えば当然のことでしょうが、とんでもない世界に足を踏み入れたこ
とをあらためて実感させられました。(-.-)

                            とものり

130. ある地方議員後援会の理想と現実−100 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/20(水) 12:07:36
 そうこうしているうちに1月の中旬になり、町役場で選挙管理委員会による選
挙の説明会が開かれることになりました。説明会は平日の昼間でしたが、僕は有
休を取って知人と選挙事務長と一緒に参加しました。

 説明内容は選挙のスケジュール、各種の届出書類と配布書類、選挙運動に関す
る注意、選挙運動費用に関する注意などで、非常に細かい点まで具体的に説明し
てくれました。事前に本を読んだりコーチ役の選挙プロから話を聞いたりしてい
たので、説明された内容についてある程度の知識は持っていましたが、この説明
会で初めて知ったことも少なからずありました。

 例えば立候補の届出書類の事前審査が1月末にあることや、選挙報道などでよ
く使われる「届け順」が、実際には抽選によって決まることが多いということな
どはこの説明会で初めて知りました。('o')

 役所に提出する書類の例に漏れず、立候補の届出書類はやたらと形式ばってい
て作成するのがしち面倒くさく、不備があると受け付けてくれません。選挙運動
は届出が受理されてからしかできないので、もし届出書類に不備があると選挙運
動のスケジュールが狂ってしまい大きな痛手です。

 そこで本当の受付日の半月ほど前に選挙管理委員会が事前審査を行い、届出書
類に不備がないかどうかを審査してくれるのです。

                            とものり

129. Re[128]:中京競馬場サマーフェステバル 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/19(火) 08:24:37
>バルタンさん

>>中京競馬場のサマーフェステバルが7月31日(日)に開催されます。

 もうサマーフェスティバルの季節になったんですねぇ。諸般の事情から、今年は行け
るかもしれないと思っていたら、その日はヤボ用が入りそうなんですよね。(~o~)

 ヤボ用が入らなかったら、今年こそは行きたいですね。

                           とものり

128. 中京競馬場サマーフェステバル 投稿者:バルタン 投稿日:2005/07/18(月) 21:06:42
中京競馬場のサマーフェステバルが7月31日(日)に開催されます。

当日は、場外発売日ですが、16時くらいから屋台が
出たり、お子様用のイベントが予定されています。

19時くらいから花火が始まります。
伝統のある花火大会には、数では負けますが、至近距離から
あげる花火は、かなり迫力があります。
実際、頭の上から火の粉が降ってきます。

勿論、入場料もいりませんし、15時30分からは駐車場も
無料になります。

ただ、道が大渋滞しますので、名鉄電車で来られた方が良いと
思います。

是非、ご来場下さい。

127. ある地方議員後援会の理想と現実−99 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/18(月) 20:40:22
 さて後援会名簿を整理し、選挙事務所が決まり、選挙七つ道具のめどが立った
ところで、当初のタイムスケジュールでは総決起大会を開くべき時期になりまし
た。

 僕は選挙初体験ですから、総決起大会の開催要領はもちろん知りません。そこ
で本で調べたり、コーチ役の選挙プロに教えてもらったりして内容を研究し、総
決起大会の試案を作って後援会の幹部の人達に相談しました。

 ところがこの地区では総決起大会を開いたことがないため、元町会議員後援会
の幹部の人達は総決起大会の開催には消極的でした。そして総決起大会の試案の
内容がいつもこの地区で開いている立会演説会の内容と似ているため、同じよう
な大会を2度も開く必要はないのではないかという意見でした。

 その人達から色々と話を聞いてわかったことは、この土地では、後援会の役員
会が後援会結成大会代わりになっているのと同じように、立会演説会が総決起大
会の代わりになっているらしいということでした。

 総決起大会と立会演説会は、本来は内容も目的も異なったものです。しかし立
候補者が地区の利権を代表する地区代表のようなものであり、地元では地元地区
の立候補者しか立会演説会を開かないこの土地では、立会演説会は有権者が候補
者選びをするための会ではなく、地区の住民が一致団結して候補者を応援するた
めの決起大会になっているようでした。

 知人はこの町での選挙経験があるのでそういったことはある程度わかっていて、
今回はこの土地の慣習に従うことに賛成し、致し方ないので僕もしぶしぶながら
その意見に従うことにしました。

 こうして、後援会の懇親会問題に続いてまたしても現実の前に妥協することに
なりました。この問題は、現実的にはそれほど大きな問題ではありませんでした
が、自分で立てたスケジュールが狂わされ、心に描いた理想が現実の前に妥協を
繰り返さざるを得ないというのは、何ともやり切れない気分でした。(~~;)

                            とものり

126. ある地方議員後援会の理想と現実−98 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/15(金) 12:55:18
 選挙事務所は候補者と関係の深い場所、例えば候補者の自宅などにすることが
多く、選挙運動の会計はたいてい候補者の家族が務めます。これは金銭の管理は
十分に信頼できる人に任せるということ以外に、選挙費用は候補者の家計との区
別が曖昧になってしまうことが多く、往々にして候補者の家計に立ち入って金銭
の管理をする必要があるからです。

 後からまた話題にするつもりですが、選挙では選挙運動の会計と後援会の会計
と候補者の家計の3つを明確に区別し、それを証明できる証票類を揃えておくこ
とが大切で、これらを曖昧にすると選挙違反になってしまいます。

 選挙費用の管理は非常に重要ですから、選挙事務長と違って選挙会計は公職選
挙法では「出納責任者」という公式の役職になっています。そして候補者が出納
責任者を任命し、正式な任命届けを選挙管理委員会に提出します。

 今回の知人の選挙では、「ある地方議員後援会の理想と現実−39」で説明した
ように、色々ないきさつから元町会議員の後援会会長だった後援会副会長が選挙
事務長を務めました。

 そして出納責任者は書類上は知人の娘婿にしておき、実際の会計役は娘さんが
務めました。ただし娘さんは仕事で会計処理をしているものの、選挙の会計をす
るのは初めてなので僕が補佐役をしました。

 こうして僕は後援会の事務局と選挙の事務局を兼任し、後援会会計の補佐役と
選挙会計の補佐役も兼任するという、いかにも影の黒幕的な仕事ばかりを務め、
選挙と後援会の裏を深く知ることになりました。(^^;)

                            とものり

125. ある地方議員後援会の理想と現実−97 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/13(水) 12:35:33
 さて、自治会と氏子会の違いという口実で、田舎で暮らすことになった人間の
恨みつらみ(^^;)をぶちまけたついでに、後援会と選挙組織の違いを説明してお
きましょう。

 一般には後援会と選挙組織は同じようなもので、後援会の会員がそのまま選挙
スタッフになると思っている人が多いでしょう。僕も実際に選挙運動をするまで
はそう思っていました。

 ところが「ある地方議員後援会の理想と現実−39」で説明したように、選挙運
動と後援会活動がはっきりと区別すべきものであることと同様に、後援会と選挙
組織もはっきりと区別すべきものです。

 選挙運動が選挙のためだけの一時的な運動であり、後援会活動とは独立したも
のであるように、選挙組織は選挙のためだけの一時的な組織であり、責任者も事
務所も会計も全く独立したものです。

 後援会はいわば候補者のファンクラブであり、建前上は候補者本人とは独立し
た組織です。そして後援会が候補者に私物化されるのを防ぐ意味で、後援会事務
所は候補者本人とは無関係な場所、例えば後援会会長宅などにすることが多く、
会計もできるだけ候補者とは無関係な人を選びます。

 それに対して選挙運動は候補者が行うものですので、選挙スタッフを選ぶのは
候補者であり、責任者は候補者本人です。しかし候補者は何かと忙しいので、ほ
とんどの場合は選挙組織の取りまとめを任せる人として選挙事務長を選びます。

 選挙事務長は選挙活動を取り仕切る中心的な存在で、たいていは選挙活動の経
験が豊富な後援会の幹部が務めます。ただし後援会会長は候補者と行動を共にす
ることが多いため、会長以外の幹部が務めることもしばしばです。この役は実務
上は重要ですが、公職選挙法上は公式な役ではなく、候補者の補助役というあく
までも私的な役です。

                            とものり

124. ある地方議員後援会の理想と現実−番外編その11 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/11(月) 08:18:48
 そういう改革案の趣旨は誰でもたいてい頭では理解してくれるのですが、いざ
実際に自分に役員の危険性が降りかかるとなると大半の人は猛反対します。その
くせ、では役員の負担を減らし、自治会がスムーズに運営できるような代案はあ
りますかと聞くと、それは町の役人か地区の顔役の人達が考えることだと言って
逃げるのです。凸(-"-)

 反対するだけでは子供が駄々をこねているのと同じで問題解決にはならない、
代案を提出して両者を客観的に比較しながら議論してこそ問題解決に近づくとい
う基本的なことを、いい大人がわかっていないはずはないと思うのですが、事が
自治会のようなボランティア活動のことになる、どうしても自分勝手で我がまま
になってしまうようです。

 そういったジコチューな人(^^;)は、区長をやる前の僕を代表としてσ(^^;)や
はり新興住宅の住民の中に多く存在します。

 ただ全てがジコチューに起因するというわけではなく、この土地では行政サー
ビスの一部を自治会が肩代わりしていて、道路の整備、歩道橋の整備、防犯灯の
整備、消火用具の整備、排水路の整備、公園の整備、ゴミの収集と整理、公民館
の建設と運営、その他生活に密着したモロモロのことを全て自治会の役員が中心
になって行っているということを知らずに、自治会は地家の人達を中心にした単
なる親睦団体にすぎず、自分とはあまり関係のないものと思って無関心でいるこ
とも大きな要因です。

 誰でも面倒なことをやるのは嫌で、誰か他の人がそれをやってくれ、自分が快
適に暮らすことができればそれが一番です。

 しかし自然が豊富に残っていて人口密度が低く、古来からの珍しくて美しい風
習と、それに伴う古い慣習と因習が色濃く残っていて、人情が厚くて住民同士の
交流が盛んで、それ故に周囲の人達とのシガラミも強い土地で暮らすには、実は
それなりの覚悟が必要で、快適に暮らすためにみんなで協力して色々と面倒な義
務を果たさなければならないのです。

 全くもって面倒で、うっとおしくて、うざったくて、本当は大っ嫌いなんだけ
ど、そうとは知らずに家を買っちゃったんだからしゃーないもんね〜っ!p(ToT)

      番外編は一応これで終了です (^_-)      とものり

123. ある地方議員後援会の理想と現実−番外編その10 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/10(日) 10:07:15
 従来の年番制では個人が役員に選出される危険性は5年に1回巡ってくるだけ
であり、役員適齢期(^^;)をうまくやり過ごせば役員を一度もやらずに済む可能
性があります。そして運悪く役員をやることになっても、1年間我慢すればそれ
でお役御免になります。

 ところが改革案が承認されると、毎年毎年、どの組の人も役員に選出される危
険性が平等にあり、しかもその確率が倍増します。その上、役員に選出されると、
下手をすれば次年度は区長か自治会長という大変な役を務めなければなりません。

 これは誰にとっても非常にうっとおしくて面倒なことですから、素直に賛成で
きないのも無理はありません。

 しかし「ある地方議員後援会の理想と現実−7・8(http://www3.starcat.ne.jp/~snap/room06/tck06033.html)」
で説明したように、この町の人口密度が名古屋のような都会並になり、町の税収
入が都会並にならない限り、この町で都会並みに快適に暮らすには、本来は行政
が行うべき行政サービスの一部を住民が負担することは止むを得ないことであり、
区長や自治会役員の負担が大きくなるのは致し方の無いことです。

 「自分達の生活は自分達で守るp(+o+)」というのが、こういった土地で暮らし
ていくための基本的なスタンスなのです。

 それならば、自分達の生活を守るために必要な仕事をできるだけ大勢の住民で
公平に分担して1人1人の負担を減らし、それと同時に役員の中に経験者を残す
ことによってその仕事がスムーズにいくようにしたいと、僕を含めた改革派の人
達は考えたのです。

 そしてさらに、改革案をきっかけにして自治会に対する住民の意識そのものを
改革したいというお節介で有難迷惑なことを、よせばいいのに僕は考えてしまっ
たのです。(^^ゞ

                            とものり

122. ある地方議員後援会の理想と現実−番外編その9 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/09(土) 09:20:22
 ただし、いくら能天気な僕でもこの改革案が素直に承認されるとは思っていま
せんでした。そこで1年目の総会では、僕が次年度区長に立候補するという案以
外は試案ということにしておき、この試案をたたき台にして正式な改革案を作成
するために、各組の代表者と任意団体の代表者と役員で構成する「役員制度検討
委員会」を設立するという案を提出しました。

 それらの案は意外にすんなりと承認され、次年度も僕が区長と自治会長を兼任
し、役員制度検討委員会も設立することになりました。そしてその委員会で試案
を細部まで検討して正式な委員会案にし、2年目の総会に提出しました。

 しかしそれだけの準備をしたにもかかわらず、改革案については賛否両論入り
乱れる大変な議論になり結論がなかなか出ませんでした。

 役員制度検討委員会は一応は全住民の代表で、全員が総会の参加メンバーにも
なっていたので、強行に採決すれば承認される可能性は高かったと思います。し
かしこの改革案は全ての住民がある程度納得していなければスムーズに実施でき
ませんし、この改革案をきっかけにして自治会に対する住民の意識を改革したい
というのが僕の本当の目的でした。

 ところが議論の内容を聞いていると、単なる我がままで反対してみたり、反対
のための反対だったりして、住民の意識改革はまだまだ不十分で、このまま改革
案を実施してもうまくいかない可能性が高いのではないかという気が強くしまし
た。そこで、まだ議論が十分に尽くされていないということで次年度以降の継続
審議にしました。

 そしてそれから2年経った現在でも、残念ながらまだ決議には至っていないの
です。(~.~)

                            とものり

121. ある地方議員後援会の理想と現実−番外編その8 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/08(金) 08:13:37
 さらにその案に加えて、戸数が現在の半分だった時から変わっていない役員の
定員を戸数の増加に応じて倍増し、年番組からではなく各組から均等に選出する
という案も付け加えました。

 役員の定数が現在のように決められた頃は、役員1人当たりだいたい100戸ほ
どの戸数を担当していました。しかし戸数の急増によって現在は200戸以上の戸
数を担当することになっていて、役員の負担が非常に大きくなっています。他の
地区では役員1人当たり50戸程度しか担当しておらず、区長の担当戸数が町で一
番多いことと同様に、役員1人当たりの担当戸数もダントツの一番なのです。

 また全役員が同じ組から選出されるので全ての組を平等にフォローすることが
難しく、色々な面で不公平感が生じがちになっていました。

 役員を経験した人はそのことが身にしみてわかりますので、毎年、年度末にな
ると、次年度役員への申し送り事項の中に「来年こそは役員の定員を増やして欲
しい!p(+o+)」という項目がたいてい入ります。(^^;)

 しかしそのことが身にしみて理解できるのは役員を1年間務めた後ですし、役
員を一度でも務めたらたいていはそれでお役御免ですので、将来的に役員をやる
可能性の少ない人が役員の増員を提案するのは反発を招く懸念があり、申し送り
事項を実現する人はなかなか現れなかったのです。

 そこで僕はその改革案を自ら実行し、年番制という従来の慣習を破ったという
前例を作るために、次年度の区長に僕自身が立候補するという案も合わせて提案
しました。

                            とものり

120. ある地方議員後援会の理想と現実−番外編その7 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/07(木) 09:03:05
 また従来は年番組から年番長以外に区長と自治会役員も選出していて、自治会
と氏子会が混同されていました。

 これを明確に区別するために、年番組と年番長は氏子会の慣習であることをは
っきりさせてこれは従来どおりにし、区長と自治会長を別の人が担当し、区長は
地区住民全員を対象にした立候補制に、自治会長は自治会会員全員を対象にした
立候補制にするという改革案を提案しました。

 そして立候補者が複数いた場合は、各組と地区の任意団体の代表者によって組
織された役員選出委員会が主催する選挙によって区長または自治会長を選出し、
立候補者がいない場合——おそらく90%以上の確率でこうなると予想されるんで
すけどね(^^;)——は、役員選出委員会が前年度役員の中から、あるいは全住民
または全自治会会員の中から区長または自治会長を選出する、ということにしま
した。

 僕の本音としては、建前上は区長と自治会長は民主的な立候補制にしておき、
その実、区長と自治会長以外の前年度役員の中から両者を選出するのが最も良い
と思っていました。

 毎年毎年、役員が総入れ替えになり、全員が役員未経験者であるというのはど
う考えても効率的ではなく非合理です。昔からの地家の住民は別にして、右も左
もわからない僕のような新興住宅の住民にいきなり区長や自治会長をやれという
のは、新入社員にいきなり社長をやれというようなもので、うまくできるはずが
ありません。

 1年間役員を経験すれば大体のところはわかりますし、役員の性格や能力もわ
かりますので、前年度役員の中から区長と自治会長を選出するのが最も合理的で
はないかと考えたのです。

                            とものり

119. ある地方議員後援会の理想と現実−番外編その6 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/06(水) 11:11:54
 氏子会は自治会ほどはっきり組織されておらず、地家の人達が相談して決める
氏子総代と、氏子総代を補助して祭祀や総会などの実務を執り行う役目として年
番組とその代表の年番長がいるというだけで、構造的かつ恒久的な組織はありま
せん。

 僕の地区は1組から5組までの小地区に分けられていて、その5つの組が順番
で年番組になり、組の中から年番長を選出します。ただしこの年番組は祭祀や総
会などを執り行うだけで、神社費の徴収や神符(熱田神宮と伊勢神宮の御札)の販
売と配布などの営業活動(^^;)は行いません。

 このため従来は、それらの活動は自治会の常任委員会である班長会に依頼され、
班長が行っていました。これを自治会から分離するために、建前上は自治会とし
てはその依頼を受諾しないことにしました。

 そして氏子総代さん達に、氏子会で班長会と同じような組織を作り、その人達
にそのような活動を行ってもらうようにして欲しい、ただしその組織が確立する
までの間は、氏子総代さんが個人的に班長さんにその活動を依頼し、班長さんが
個人的にそれを引き受けることはかまわないし、例えば班の住民の総意で、宗教
上などの特別な理由がない限り、自治会の班長になった人が氏子会の班長も兼任
するということを取り決めても、それはそれでかまわないと進言しました。

 しかし残念ながら現在でもまだ氏子会の班長会は組織されておらず、建前上は
氏子総代が個人的に班長に氏子会の仕事を依頼し、班長は不都合が無い限り個人
的にそれを引き受けるという形を取っています。(~.~)

                            とものり

118. Re[117]:神社と組織 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/06(水) 10:23:47
>NEGIさん

>>神社に対する深い信仰心がなければ、アホらしくてとてもやっていられない役目なの
>>ですが、それでも朝早くから境内の掃除をされたりするのを見ると、オラが氏神さんへ
>>の信仰というか愛着というか、大きなものがあるようです。

 これには本当に感心しますね。僕の地区でも、地家の人達は神社の掃除はもちろんの
こと、毎朝、かかさずに神社にお参りに来る人が何人もいます。お賽銭もほとんどが地
家の人達が入れたものですし、華代も必ず奉納します。こういった人達がまさに神社の
株主ですよね。

 元々、地区の神社は地家の人達の先祖が自分達のために自分達で立てたものであり、
神道起源というよりも土着信仰起源に近いものです。そこに国家神道が強制的にかぶさ
ってきて、戦後になってやはり強制的に宗教法人化されたわけです。

 ですから、地家の人達にとっては今でも「オラが村の氏神様」であり、宮司を一時雇
いの「旅役者(^^;)」のように思うのも無理はないと思いますよ。

 こういった人達にとっては自治会が神社のために補助金を出し、自治会長や区長が神
社のために働くのは当然のことであり、何の違和感もありません。しかし新興住宅の人
達にとっては氏神様ではなく単なる一宗教法人に過ぎませんから、自治会費から神社に
補助金が出たり、自治会長や区長が神社のために働くのはおかしいと思うわけです。

 僕の地区は700戸以上あり、その中で地家は40戸しかありません。そして僕のように新
興住宅の人間が区長や自治会長を務めるようになったので、自治会をこのまま政教一致
状態にしておくことは、地家の人達にとっても新興住宅の人達にとっても良いことでは
ないと思い、得意の権謀術数を駆使して(^^;)かなり強引に政教分離を実行しました。

>>よく○○神社奉賛会とか、○○奉納会とかいろいろな名称の組織が神社の周辺に存在
>>することがありますが、これらはまったくの任意団体で、神社に対してなんの権利もあ
>>りません。

 なるほど、要するに神社のファンクラブであり、後援会のようなものですね。(^^;)

                           とものり

117. 神社と組織 投稿者:NEGI 投稿日:2005/07/06(水) 07:34:48
>とものりさん

>> なるほど、普通の株式会社で言えば責任役員会が取締役会に相当し、総代会が配当
>>金無しの株主会のようなものに、神社職員が一般社員に相当するわけですね。

 その通りですが、少し一般社会と違う点もあります。

 実は総代会には(神社規則上では総代)なんの権利もありません。^^;
 あるとすればお参りする権利と、決算をを報告される権利(つまり文句も言えない)
くらいでしょうか。

 しかし義務のほうはしっかりあって、総代会を組織しなさいとか、神社の運営につい
て役員を助けなさいとか、宗教面について宮司に協力しなさいとか、つまり神社のため
にタダでコキ使われなさいと神社規則には書いてあります。^^;

 神社に対する深い信仰心がなければ、アホらしくてとてもやっていられない役目なの
ですが、それでも朝早くから境内の掃除をされたりするのを見ると、オラが氏神さんへ
の信仰というか愛着というか、大きなものがあるようです。

 でも総代は、氏子さん達(この方たちが本当の株主かもしれません)の代表であり、
総代が組織する総代会は、神社設立時に責任役員を選出する母体になりますから、神社
の存在には無くてはならない組織でもあります。

 今まで述べてきた組織以外は、実は神社に対してなんの権利も関係もありません。
 よく○○神社奉賛会とか、○○奉納会とかいろいろな名称の組織が神社の周辺に存在
することがありますが、これらはまったくの任意団体で、神社に対してなんの権利もあ
りません。

            NEGI

116. Re[115]:[112]:ある地方議員後援会の理想と現実−番外編その3 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/05(火) 13:46:15
>NEGIさん

>>つまり、神社の事務決定(予算、決算、財産処分等)に関する最高意思決定機関とし
>>ての代表役員を長とした責任役員会があり、神社の宗教面をささえる宮司を長とする総
>>代会があり、やはり宮司を長とする神社職員があります。

 なるほど、普通の株式会社で言えば責任役員会が取締役会に相当し、総代会が配当金
無しの株主会のようなものに、神社職員が一般社員に相当するわけですね。

 うちの神社では宮司が1名に氏子総代が3名いて、この人達が責任役員会と総代会を
兼ねていて神社職員は宮司だけですから、株主3名、取締役3名、取締役兼従業員1名
の超零細企業ということになりますね。(^^;)

>>そのため私も何社か神社を預かっていますが、この政教分離は当事者たちの意識の改
>>革から始めねばならず、なかなか苦心をするところでありますね。

 そうなんですよ、当事者たちの意識改革が一番重要で、しかも一番難しい部分ですね。

 相手を言いくるめたり、口車に乗せたりするのが割と得意な僕にとって(^^;)、会計処
理を改革したり規約を改革したりするのは比較的簡単なんですが、当事者の意識改革ま
でしないとせっかくの改革が実のあるものにはならず、「仏を作って魂入れず」になっ
てしまいますからね。

 僕が行った政教分離を含めた自治会改革は、形式的な改革にはある程度成功しました
が、住民の意識改革は残念ながら失敗に終わってしまいました。ですから、表面的には
改革されたように見える自治会には、今でもまだ肝心の魂が入っていません。(~~;)

                           とものり

115. Re[112]:ある地方議員後援会の理想と現実−番外編その3 投稿者:NEGI 投稿日:2005/07/05(火) 10:41:49
>とものりさん

なるほど、この自治会or町内会と氏子組織の混同は我々にとっても頭の痛い問題で、
神社によっては、町内会が神社を運営していると公言してはばからない町内会長がいた
りして、時には宮司さんより威張ってたりいたします。^^;

 宗教法人法は、その名前とは裏腹にまったく宗教面にはタッチしていません、財産管
理の為の手続法だったりいたします。

 宗教法人法の規定では、個々の宗教法人で規則を作らなければなりませんが、この規
則は言わばその宗教法人の憲法で、その規則を所轄庁から認証を受けて、はじめて宗教
法人となれるくらい大事なものなんですが、ご自分が気にいらないと、そんな規則は間
違っとるなどと平気で仰ったりいたします。^^;

 神社の構造はこの神社規則に定められているわけで、それによると財産監理等の事務
の決定をするために責任役員を数人(人数は神社により異なる)置かなければなりませ
ん。 そのうち一人を代表役員とし、神社では宮司さんが就任いたします。

 また、総代を数人(これも人数は神社により異なる)置くことが定められていますし
、職員も置けるようになっています。

 つまり、神社の事務決定(予算、決算、財産処分等)に関する最高意思決定機関とし
ての代表役員を長とした責任役員会があり、神社の宗教面をささえる宮司を長とする総
代会があり、やはり宮司を長とする神社職員があります。
 このうちの職員はすべて神主で構成されています。

 このうち職員を除く全ての機関の職は名誉職とする、と宗教法人法ではなく神社規則
に明記してあります。
 名誉職とは、早い話が無給のご奉仕というわけです。

 宮司さんは各機関の長ですが職員でもありますから、当然俸給を頂きます。
 このとき件の町内会長あたりは、まるで旅役者でも雇ってきたような顔をされたりい
たします。^^;

 結局これも、とものりさんの仰るように、町内会と神社が切り離されていないために
町内会費で神社が運営されていて、その中から神主のお礼を出すわけですから、件の町
内会長側からすれば当然のことなのでしょうね。

 その上問題が複雑なのは、各役職をいくつも兼任されている関係上、責任役員であり
総代であり町内会長でもある為、ご自分が今一体どの立場でご発言なのかまるで分かっ
ていらっしゃらない方が、かなり事をわきまえた方でもいらっしゃいます。

 そのため私も何社か神社を預かっていますが、この政教分離は当事者たちの意識の改
革から始めねばならず、なかなか苦心をするところでありますね。

             NEGI

114. ある地方議員後援会の理想と現実−番外編その5 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/05(火) 09:03:13
 自治会の収入源は主として自治会費で、1戸当たり年額8400円(月額700円)程
度です。僕の地区は新興住宅が急増していて現在は700戸以上あるので、自治会
の総収入は600万円ほどあります。しかし収入に比べて支出の方はそれほど急増
していないので毎年100万円近い残金が出ていて、僕が区長になった時には繰越
金が何と500万円以上ありました。w('o')w

 この繰越金と残金を何とかしようと、繰越金を災害時などのための積立金にし
て一般会計とは別枠の特別会計にし、残金の中から毎年50万円程度を積立金に繰
り入れることにしました。そして文化財保存会と子供会の補助金増額に合わせて、
他の任意団体の補助金も増額し、会計上は残金を0円にするような予算を立てま
した。

 このような規模の大きい自治会会計全体から見れば、政教分離による差し引き
10万円程度の増加はそれほど大したものではありません。そして文化財保存会も
子供会もその他の任意団体も全て補助金が増額され、氏子会も収入が増えるわけ
ですから、誰も政教分離に反対する理由がなく、この案は総会で比較的すんなり
と承認されました。(^^)v

 しかし氏子組織と自治会組織の分離は、会計ほどすんなりとはいきませんでし
た。(~.~)

                            とものり

113. ある地方議員後援会の理想と現実−番外編その4 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/05(火) 09:01:20
 そこで僕は、氏子会が華代を全額取ることによって負担増を補い、文化財保存
会と子供会の華代分は自治会からの補助金の増額で補填するという方策を提案し
ました。つまり自治会から氏子会に渡していた補助金を文化財保存会と子供会に
回し、氏子会は自治会からの補助金削除分を華代で補填するという三角やり取り
論法(^^;)です。

 文化財保存会と子供会は氏子会とは無関係な任意団体ですから、これで政教分
離が実現できることになりますし、華代は神社への奉納金ですから、氏子会が全
額取っても何の問題もありません。そして差し引きすると自治会の負担分が10万
円ほど増え、その分だけ氏子会の収入が増えることになりますので、氏子会にと
っては文句のつけようがない方策のはずです。

 また文化財保存会と子供会にとっても、収入額が不安定で今後も減収傾向が続
くと思われる華代よりも、収入額が保証されている自治会の補助金の方がありが
たいのは言うまでもありません。(^_-)

                            とものり

112. ある地方議員後援会の理想と現実−番外編その3 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/04(月) 15:40:42
 一方、氏子会の収入は氏子から集める神社費という名の会費と、賽銭と有志か
らの寄付金、そして大祭の時に奉納される華代が主なものです。

 神社費は僕の地区では一戸当たり500円で、だいたい200戸分つまり年額10万円
程度集まります。また賽銭と寄付金はだいたい年額数万円程度です。

 華代については少し説明が必要でしょう。僕の地区では、大祭の時に文化財保
存会と子供会に協力してもらって、地区の伝統芸能である神楽太鼓を神社に奉納
し、それから神楽太鼓を披露しながら山車を引いて地区全域を練り歩きます。こ
れは地区の文化財と伝統芸能を地区住民に披露すると同時に、「華代」という名
の奉納金を回収するのが目的です。

 この時の華代が(ここのところ長期的に減少傾向ですが…(++;))だいたい100万
円ほど集まります。これを氏子会と文化財保存会と子供会で話し合って分配する
わけですが、大雑把に言って3分の1ずつ山分けにします。

 したがって、氏子会の総収入はだいたい年額40〜50万円程度になります。ここ
から神主への謝礼(スズメの涙程度の金額です。興味がある人は、我等がNEGI
さんにこっそり尋ねてください(^_-))、祭祀の費用、神社の維持管理費、氏子会
の運営費等を捻出します。

 ちなみに氏子総代などは無料奉仕と宗教法人法で決められているので、人件費
は原則として神主への謝礼だけです。

 政教分離するとここに総収入と同程度の負担金が増えるわけですから、氏子総
代さん達がうろたえて、政教分離に大反対することは火を見るよりも明らかでし
た。(--;)

                            とものり

111. ある地方議員後援会の理想と現実−番外編その2 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/04(月) 15:38:45
 政教分離は組織と経費の両面を考慮して行いました。

 まず「ある地方議員後援会の理想と現実−61」で説明したように、それまで混
同されていた自治会総会と氏子総会を分離し、自治会総会は3月末に、氏子総会
は2月の春祭りの後に行うことにしました。そして総会の後に行われていた懇親
会を氏子総会の後だけに行うことにし、自治会総会の後は何も行わないことにし
ました。

 総会の費用は自治会会計と氏子会計の両方から賄っていましたが、両者を分離
したことにより、それぞれの総会はそれぞれの会計だけから賄うことになりまし
た。総会の費用といっても大部分は懇親会の費用で、だいたい20〜30万円ほどか
かっていたので、それがまるまる氏子会計の負担になったわけです。

 また秋には恒例の大祭があり、この費用についても自治会は10〜20万円ほど負
担していました。さらに神社関係の建物や什器の修繕費についても、必要に応じ
て自治会から補助金が出ていました。これらの負担金や補助金も、非情にも(^^;)
全て中止することにしました。

 それらを合計すると、政教分離により、だいたい年額50万円ほどの金額が自治
会会計負担から氏子会計負担に移行することになります。

                            とものり

110. ある地方議員後援会の理想と現実−番外編その1 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/04(月) 13:36:30
 政教分離の話題で盛り上がったついでに、僕の地区の政教分離の経緯について
少し説明しておきましょう。(^_-)

 僕の地区では、戦前は町内会組織と地元神社の氏子組織が同じものでした。そ
して町内会組織の代表が総代、氏子組織の代表が氏子総代であり、両者を行政側
から統括管理する役目が現在の区長の前身である「村議員」でした。これは僕の
地区だけでなく、どこの地区でもほとんど同じでした。

 それが戦後のGHQによる町内会組織の解体と神道の一般宗教法人化により、町
内会は任意団体である自治会になり、氏子組織は氏子会としてそれぞれ独立した
組織になりました……と言うか、なるはずでした。(^^;)

 ところがそういったことをはっきりと理解した人はほとんどおらず、どこの地
区でも住民の意識は戦前とほとんど変わりませんでした。その結果、自治会と氏
子会と特別公務員である区長の関係はほどとん変わらず、戦前の三位一体組織を
そのままズルズルと慣習的に継続してしまったのです。

 しかし僕の地区は例外的に革新的なリーダーが多く、昭和36年(1961年)に伊勢
湾台風の被害を受けたことを契機にして地区の近代化が推進され、自治会会計と
氏子会会計を分離して建前上は政教分離を行いました。

 ところが住民の意識改革が徹底されなかったために、表向きの会計を別にした
だけで政教分離は完全には行われず、残念ながら内情は相変わらず三位一体に近
いものでした。(~.~)

 そのことを知った僕は、地区の先達が始めた政教分離政策を引き継ぎ、政教分
離を完遂することにしたのです。

                            とものり

109. Re[104]:[103]:政教分離と靖国神社問題 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/04(月) 11:03:29
>ISLAYさん

 横入りレスで失礼しますね。m(..)m

>>個人的には、「我が党(当家でもいいですけど)は、○○なので他の宗教・宗派の
>>行事には出席できない」と言い切れる政治家が何人いるかの方が、興味があります。

 これについては、地方議員だけですが実際にこの目で見たり話を聞いたりしましたよ。
職業的政治家は、だいたいにおいてプライベートと職業上の立場を割り切って考えてい
る人が多いようですね。例えば僕の町に関していえば、公明党所属議員で創価学会に心
身ともに属している人は1人もいません。(^^;)

 しかし党員や学会員は非常に素直で、地元の神社のお祭りはには参加しませんし、子
供会などが主催するクリスマスパーティーにも親子ともども参加しません。

 これは僕の独断と偏見が相当入っていますが(^^;)、議員でも宗教でも、プロフェッシ
ョナルとして仕事をしている人ほど、プライベートと仕事をはっきりと区別している人
が多く、仕事となれば自分の主義主張は別にして、良心が許す範囲である程度割り切っ
て仕事をしているようです。このあたりは、普通の企業のサラリーマンの感覚とそれほ
ど違っていないように思います。

>>八百万も神様がいるんだから、一人二人増えたって同じじゃないかと考えているのか
>>判りませんが、宗教観が柔軟というかいい加減なせいでしょうが。

 「いい加減」は良い意味の「良い加減」で、そのお陰で神道はこれまでに宗教戦争ら
しい宗教戦争を起こしたことがありません。これは主要な宗教では極めて珍しいことで
すね。

 日本が外国の文化を柔軟に吸収し、自家薬籠中のものにするのが得意なのも、この良
い加減のお陰だと思います、と言うかそういった良い加減な日本人の特質のせいで、神
道が良い加減な宗教になったのかもしれませんけどね。(^^;)

                          とものり

108. Re[105]:[101]:[99]:ある地方議員後援会の理想と現実−96 投稿者:NEGI 投稿日:2005/07/04(月) 10:52:23
>とものりさん

>> 問題はNEGIさんのご指摘のように、区長が自治会長を兼任し、本来は区長の業
>>務である行政協力業務を自治会に委託し、区長を通して自治会に補助金が支給されて
>>いることと、神社への寄付が現在の自治会員の総意で決められたものではなく、戦前
>>の町内会で決められたことをそのまま慣習的に引き継いでいるという点です。

 うーん、いずこも同じ何とやらですねぇ。^^;

 行政からは色々な名目で補助金が出ますし、協力委員を兼ねている自治会長さんは何とか自治会の組織を利用しようとしますし、自治会側も行政の補助金をあてにするようになりますしねぇ。

 まるで、なにやらの構造そのままですなぁ。^^;


>> それから例の神社の土地問題に関しては、誰にも迷惑がかからないようになった
>>ら、また顛末を詳しく書いてみたいですね。今はまだ法律上の手続きが完全には完了
>>してないので、詳しく書けませんけどね。(^_-)

 おお、それは楽しみです、期待してますよ。

         NEGI

107. Re[104]:[103]:政教分離と靖国神社問題 投稿者:NEGI 投稿日:2005/07/04(月) 07:48:08
>ISLAYさんこんにちは

>>まあ、元々日本人は自然信仰がベースになっているので神様がやたら多い。
>>八百万も神様がいるんだから、一人二人増えたって同じじゃないかと考えているのか
>>判りませんが、宗教観が柔軟というかいい加減なせいでしょうが。

 そのとおり、いわばこれが神道の奥義なんです、ていうかこれで今まで神道は生き
ながらえてきたんです。^^;

>>ところでNEGIさん、クリスマスのご自宅(お子様)はどうすごされてます?

 聖アントニオ幼稚園卒の私に何をおっしゃるウサギさん。(笑)

 当然ジョンレノンの Happy X'mas を歌いながらクリスマスケーキを食べるに決まっ
てるざます。^^;

             NEGI

106. Re[102]:[101]:政教分離 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/04(月) 00:44:10
>通りすがり(^^;;さん

>>政教分離の話で、いつも不思議思うのは「靖国神社問題」。
>>遺族会の票集めのためだけなんでしょうか??

 これにはこれでやはり歴史的な問題と政治的な問題が複雑にからんでいて、それほど
単純ではありません。幸か不幸か(^^;)、地元の大物政治家や政治団体の幹部の人達と付
き合う中で僕はそのあたりの一端を知ることができました。

 ただ、この問題は「ある地方議員…」とは直接関係が無いので、話題として取り上げ
るかどうかはまだわかりません。それに近い話題が出ることは必然的にあると思います
けどね。(^_-)

                           とものり

105. Re[101]:[99]:ある地方議員後援会の理想と現実−96 投稿者:とものり [URL] 投稿日:2005/07/04(月) 00:28:13
>NEGIさん

>>この場合でも自治会長、役員として行動すれば問題ないはずですが、実際の自治
>>会活動においては混同してしまう場面がありそうですね。

 そのとおり、ここが大きな問題なんですよ。「ある地方議員後援会の理想と現実−79」
の裁判沙汰エピソードで説明したように、現在の地方自治法上は町内会または自治会は
自治権の無い単なる任意団体ですから、会員の総意によって宗教団体に寄付をしても何
の問題もありません。

 何しろこの問題に関しては法律を調べて弁護士と相談しただけでなく、裁判所に署名
捺印入りの証言書まで提出しましたので、頭で覚えた知識ではなく体で覚えた体験に近
いものがありますよ。(^^;)

 問題はNEGIさんのご指摘のように、区長が自治会長を兼任し、本来は区長の業務
である行政協力業務を自治会に委託し、区長を通して自治会に補助金が支給されている
ことと、神社への寄付が現在の自治会員の総意で決められたものではなく、戦前の町内
会で決められたことをそのまま慣習的に引き継いでいるという点です。

 僕が政教分離を訴え、それが総会で承認されたのは、こういった問題点を指摘してそ
の解決策を提案し、それが支持された結果なんです。

 それからこれは「ある地方議員後援会の理想と現実」で説明するつもりでしたが、町
会議員は町内会や自治会の推薦を受けたり、公認候補になったりすることが多いのです
が、今回の選挙では政教分離と同じ理由で地元の自治会から推薦を受けることを僕は断
固として反対しました。99%以上を自治会員の寄付金で建てた公民館を知人の選挙事務
所にすることを反対したのも、全く同じ理由です。p('o')

 このあたりには歴史的にもかなり複雑な問題があり、実はそういった問題を考えるの
は嫌いではないんですが(^^;)、深入りしすぎると話が進まないので、「ある地方議員の
…」ではわざとあっさりと流しています。(^_-)

                           とものり
P.S.
 それから例の神社の土地問題に関しては、誰にも迷惑がかからないようになったら、
また顛末を詳しく書いてみたいですね。今はまだ法律上の手続きが完全には完了してな
いので、詳しく書けませんけどね。(^_-)

104. Re[103]:政教分離と靖国神社問題 投稿者:ISLAY 投稿日:2005/07/03(日) 20:32:20
>NEGIさん

>> また宗教がらみの政党の政府要人は、自分ちで一体どうするのか見てみたい気が
>>します。

個人的には、「我が党(当家でもいいですけど)は、○○なので他の宗教・宗派の
行事には出席できない」と言い切れる政治家が何人いるかの方が、興味があります。
外国じゃあ考えにくいですよね、これ。
まあ、元々日本人は自然信仰がベースになっているので神様がやたら多い。
八百万も神様がいるんだから、一人二人増えたって同じじゃないかと考えているのか
判りませんが、宗教観が柔軟というかいい加減なせいでしょうが。

ところでNEGIさん、クリスマスのご自宅(お子様)はどうすごされてます?

                     ISLAY

103. 政教分離と靖国神社問題 投稿者:NEGI 投稿日:2005/07/03(日) 13:09:33
>こんにちは通りすがり(^^;;さん

 ここのウェブマスターからあらためてご挨拶があると思いますが、私へのレスの
ようなので書き込ませていただきますよ。

 書き込まれた内容から察するに、小泉首相が靖国神社に参拝する件でしょうか。

 簡単に言ってしまえば、内閣法制局は合憲であるとの判断をしています。

 もしこれが違憲であれば、政府要人は全ての宗教施設での礼拝が出来なくなりま
すよね。
 また宗教がらみの政党の政府要人は、自分ちで一体どうするのか見てみたい気が
します。

 今一般に靖国問題と言われているものは、A級戦犯を合祀した神社に首相が参拝
する事を外国の一部から反発を受けている、ってことでしょうかね。

 いわく、A級戦犯を合祀した神社に首相が参拝するのは、過去に日本が始めた侵
略戦争を未だ反省していないからだ、実にけしからん・・・だそうですね。

 これはこれでつっこみ所満載ですが、ま、これは政教分離と関係ないのでやめと
きます。

       NEGI

102. Re[101]:政教分離 投稿者:通りすがり(^^;; 投稿日:2005/07/03(日) 11:40:57
政教分離の話で、いつも不思議思うのは「靖国神社問題」。
遺族会の票集めのためだけなんでしょうか??

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